相談事項 その10

配偶者への贈与は、まったく「優遇」されないの?


回答: 配偶者が優遇される制度があります。


配偶者への自宅贈与にかかる特例は、制度の内容をよく理解し、検討しておくと良いでしょう。

    

「居住用の不動産贈与にかかる配偶者控除」

 

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円とは別に、最高2000万円まで控除できます。

その他の適用要件として、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること、が求められています。

なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができませんから、気を付けなければなりません。

「副次的なメリット」

相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象となりません。そのため贈与時期について神経質に考える必要がないことが挙げられます。

また、贈与後の住宅を共有の持分とすることにより、夫と配偶者がそれぞれ居住用財産の3000万円の特別控除の特例を受けることが出来ることも重要な点です。居住用財産を売却した場合に、夫婦合わせて6000万円まで譲渡所得から控除することができるのは大きな利点です。

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